スタッフブログ
加害者でも自賠責保険で施術ができる
交通事故の加害者でも施術可能!自賠責保険の活用法 - 江南市「ひだか接骨院江南院」が解説します-
交通事故の被害者だけでなく、実は加害者も自賠責保険を利用して施術を受けることができる場合があります。事故後の身体の不調やむち打ち症などのケアを適切に行うことは、加害者であっても重要です。この記事では、江南市にある「ひだか接骨院江南院」が、加害者でも自賠責保険を利用できる条件や、施術を受けるメリットについて詳しく解説します。
加害者でも自賠責保険を利用できるケース
一般的に「自賠責保険(強制保険)」は、交通事故の被害者の救済を目的とした保険です。そのため、加害者が直接この保険を利用することは難しい場合もありますが、例外的に以下のような条件で施術費用が補償されることがあります。
1. 過失割合が50%以下の場合事故の責任が被害者と加害者で共有されるようなケースでは、加害者も自賠責保険を使って施術を受けることができる場合があります。
2. 被害者でもあり加害者でもある場合(双方過失事故)両者に過失がある場合、自賠責保険で補償を受けられることがあります。
3. 家族や同乗者が被害者の場合例えば自家用車に同乗していた家族が事故で負傷した場合、その家族の施術費用が自賠責保険でカバーされることがあります。
交通事故後の早期ケアが重要な理由
事故後は加害者であっても身体に痛みや不調が現れることがあります。特に「むち打ち症」は事故後すぐには症状が出ないこともあり、適切な対応が遅れると慢性化するリスクがあります。
江南市にある「ひだか接骨院江南院」では、交通事故後の加害者にも丁寧な施術を行い、痛みや不調を根本から改善するためのサポートをしています。早期の施術によって、後遺症のリスクを軽減し、日常生活への早期復帰を目指します。
ひだか接骨院江南院が提供するサポート
江南市で交通事故後のケアを得意とする「ひだか接骨院江南院」では、次のようなサポートをご提供しています。
• 交通事故専門の施術むち打ち症や腰痛など、事故による不調に特化した施術を行います。
• 保険手続きのサポート自賠責保険や任意保険を利用する際のアドバイスや手続き方法についてもサポートいたします。
• 加害者の方へのケア精神的な負担を軽減するため、身体の施術だけでなく、保険利用に関する相談も行います。
江南市で交通事故後の施術なら「ひだか接骨院江南院」へ!
交通事故は被害者・加害者を問わず、身体に大きな負担を与えるものです。特に事故後の身体の不調を放置すると、後遺症が残る可能性もあるため、早期のケアが重要です。江南市にお住まいの方で交通事故後の施術や保険手続きについてお悩みの方は、「ひだか接骨院江南院」にぜひご相談ください。
まとめ
交通事故の加害者でも、状況によっては自賠責保険を利用して施術を受けることが可能です。江南市にある「ひだか接骨院江南院」では、交通事故後の身体のケアや保険手続きについて総合的にサポートいたします。事故後の不調でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
HOME
アクセス
料金表
スタッフ紹介
院内紹介
よくある質問
ブログ
症状別メニュー
- アキレス腱炎
- ぎっくり腰
- シンスプリント
- ストレートネック
- ストレートネック
- スポーツのケガ
- スポーツ障害
- スマホ頭痛
- ばね指
- ヘルニア
- ぽっこりお腹
- メニエール病
- めまい
- ランナー膝
- 不眠
- 偏頭痛
- 冷え症
- 動悸
- 半月板損傷
- 四十肩・五十肩
- 坐骨神経痛
- 外反母趾
- 寝違え
- 手、指のしびれ
- 手根管症候群
- 手足のしびれ
- 更年期障害
- 突き指
- 突発性難聴
- 耳鳴り
- 肉離れ
- 肉離れ
- 肋間神経痛
- 肘部管症候群
- 股関節痛
- 肩こり
- 肩の痛み
- 背中の痛み
- 脊柱管狭窄症
- 腕の痺れ
- 腰の痛み
- 腰椎分離症
- 腰痛
- 膝の痛み
- 自律神経失調症
- 自律神経失調症
- 起立性調節障害
- 踵の痛み
- 野球肘
- 野球肩
- 頭痛
- 頭痛
- 顎関節症
- 首の痛み
- 鵞足炎
- 鵞足炎